成年後見 任意後見 | 宇部市 行政書士 オフィス国弘

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成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(以後、「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
本人が、既に判断能力が低下している場合に利用する『法定後見制度』と、本人が、判断能力が十分にある間に、信頼することができる方と公正証書で予め契約しておく『任意後見制度』の2種類の制度があります。

法定後見制度とは

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって本人を保護・支援します。

任意後見制度とは

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。

成年後見人の役割

成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。
しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

成年後見制度の事例

どのような時に成年後見制度が利用できるのか
1.夫が亡くなった後は一人暮らし。近くに親族はいない。
  今は判断能力に問題はないが、最近物忘れも多く、自分自身が認知症になったときのことを考えると不安でたまらない。
  任意後見制度を検討しましょう。

2.この度、高齢者施設に入居しようとしたが、身元引受人を要求された。
  私には身元引き受けをお願いできる親族や知人がいない。このままでは入所できない。
  任意後見制度を検討しましょう。
(※任意後見人は身元引受人にはなれません。しかし、任意後見契約を代替え措置として入居を認めて頂ける施設もあります。)

3.寝たきりで意思決定が困難な母の面倒をみているが、母の預貯金を解約して介護施設に入れたい。
  法定後見制度を検討しましょう。

4.認知症の父名義の田畑を売却して入院費用に充てたい。
  法定後見制度を検討しましょう。

5.認知症の母が、販売業者から高額な物品を売りつけられた。また、無駄な住宅リフォームの契約をさせられて何とかしたい。
  法定後見制度を検討しましょう。

6.既に判断能力がなく、寝たきりの父の面倒を看て財産管理をしているが、他の兄弟姉妹から財産管理について疑われている。
  法定後見制度を検討しましょう。

7.老人ホームに入居している認知症の母の年金を勝手に持ち出してしまう兄に困っている。
  法定後見制度を検討しましょう。
法定後見制度の利用例  (甲美さん 86歳)
高齢者施設に入居している甲美さん。 骨折をきっかけに、寝たきりという状態になりました。
誰とも話しをせずに、ぼんやりとする毎日を過ごしているうちに、食事もあまり食べなくなり、意味不明のことを言ったり、時々お見舞いに来る娘さんとヘルパーさんとの区別もできない状態になりました。
どうやら認知症がかなり進行したようです。

介護用の部屋へ移る手続きや、介護サービスの利用など、必要な契約がたくさんありますが、甲美さん一人ではとても無理です。
甲美さんの娘さんは遠方にお嫁に行っていて、そうたびたび施設に来ることはできません。

娘さんは甲美さんの成年後見の申立をし、第三者が甲美さんの後見人になりました。
後見人は、甲美さんに代わって要介護認定の申請、契約等の手続を行い、甲美さんは同じ施設内の介護用の部屋に移ることができました。
後見人は、甲美さんに代わっていろんなことをしてくれるので、安心して高齢者施設で生活を続けています。
任意後見制度の利用例  (乙男さん 78歳)
妻と2人暮らしの乙男さん。乙男さんには他人に貸している駐車場やアパートがあり、ずっと自分で管理をしてきたのですが、物忘れがひどくなってきたことから、こうした事務処理がいつできなくなるかわからないという将来に対する不安を感じるようになりました。とても妻には、任せられそうにはありません。そこで、乙男さんは以前から知り合いの行政書士のKへ相談に行きました。

行政書士Kは、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員であり、乙男さんが相談に訪れる度に一般の人には馴染みがなく、難しい後見制度についてわかり易く、丁寧に説明をしてくれました。
何度か相談した結果、乙男さんは、行政書士Kを受任者とすると任意後見契約を公正証書で結びました。
数年後、乙男さんは脳梗塞で倒れて病院に運ばれ、一命はとりとめたものの、人の話や書類の文章などが理解できない、たった今言ったことを忘れてしまう等の後遺症が残りました。行政書士Kは、乙男さん夫妻とよく話し合い、乙男さんの任意後見監督人選任の申立てを行い、司法書士のHさんが第三者の任意後見監督人として選任されました。

行政書士Kは、任意後見監督人の監督のもと、乙男さんとの契約に基づき、乙さんが賃料等を管理していた通帳や印鑑等を預かって、必要な支払いをし、賃料収入や建物、設備等の管理をする乙男さんの確定申告や税金の納付をすることにしました。
無事退院して自宅に戻った乙男さんは、できることなら、ずっと妻と共に自宅で過ごしたいと思っています。

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターとは
日本行政書士会連合会が、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターを設立しました。
当法人では、制度や実務について研修を行い、会員の資質の向上に努めています。また、会員の指導・監督を徹底するとともに、万一に備えて、会員全員が成年後見賠償責任保険に加入しています。
所定の研修を終えた会員を、後見人・後見監督人などとして家庭裁判所に推薦しています。

設立の目的
〇成年後見人の要請
〇成年後見人の指導・監督
〇成年後見制度の普及活動
山口県宇部市を中心に行政書士業務を行っております。
基本的に、宇部市・山陽小野田市・美祢市・山口市・防府市の各市内であれば、旅費・日当等は頂いておりません。
上記市外の場合は事前にお問い合わせください。山口県外からのご依頼でも対応いたします。
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