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●公証役場とは 公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁です。 各法務局が所管し、公証人が執務する官公庁ではありますが、公証人の独立採算性がとられている点が一般の官公庁と異なる特徴です。
(宇部公証役場の所在地はこちらから)
●公証人とは 法律の専門家であって、当事者その他の関係人の嘱託により「公証」をする国家機関です。 公証人は、裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長や司法書士など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命します。
公証人が執務する場所を「公証役場」と呼んでいます。
●公正証書とは 公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。 公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。 すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ執行手続きに入ることができます。 |
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●遺言公正証書
遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめて公正証書遺言として作成するものです。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて安全かつ確実な遺言方法であるといえます。
公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに、原本が公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。遺言者が傷病のため自書が困難な場合でも、公証人に依頼すれば遺言をすることができます。
署名することができない場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。遺言者が傷病気等のため公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確保するため証人2人の立会いが義務づけられています。
●任意後見契約公正証書 ご自身が、将来、認知症になった場合に備えて、後見人予定の者との間で結ぶ任意後見契約の公正証書のことです。 将来、認知症などの精神上の障害により、判断能力が不十分となり、自分の生活、療養看護、不動産・預貯金の管理などについて適切な管理や処理をすることができなくなるかもしれません。 そのような場合に備えて、判断能力のある今のうちに、認知症になったときに、代理人として銀行に行ったり、病院との入院契約をしてくれたりしてくれる人を、任意後見人として選び、その人との間であらかじめどのようなことを代理してもらうかを定めた公証人作成の契約書のことです。
尚、この契約書は、公正証書によって作成しなければならないとされています。
●財産管理委任契約公正証書 委任者(任意後見をお願いする人)が受任者(後見人となる人)に対して、認知症になっていないけれども、一定の範囲内の行為を代理して行う権限を付与するために、両当事者の間で締結する公証人作成の契約書です。 このような契約は、自分のことが自分できる間は他人に頼む必要はないのですが、人は、徐々に体の機能が衰えていき、やがて一人で銀行等に行くことができなくなり、そのような時は、自分に代わって銀行等に行ってもらう人が必要になります。 そのような状態になった場合に備え、代理行為をしてもらうことのできる人を選び、その人に代理権限を付与することを内容とする委任契約を締結し、それを公正証書にしておくものです。 但し、この契約は任意後見契約と一緒に契約するもので、委任契約のみを公正証書として作成することはしない扱いです。
●見守り契約公正証書 見守り契約とは、主に一人暮らしの高齢者との間で定期的に連絡をとることにより、健康状態や生活状況などを確認して、その方が安全に生活できるようにサポートする契約をいいます。 見守り契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。 ただし、私的な契約ですから、今後のトラブルに備えて公証役場で公正証書の形式で契約を作成しておく方がよいでしょう。
●死後事務委任契約公正証書 死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
【死後事務の内容】 〇医療費の支払いに関する事務 〇家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務 〇老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務 〇通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務 〇菩提寺の選定、墓石建立に関する事務 〇永代供養に関する事務 〇相続財産管理人の選任申立手続に関する事務 〇賃借建物明渡しに関する事務 〇行政官庁等への諸届け事務 〇以上の各事務に関する費用の支払い
●尊厳死宣言公正証書
尊厳死宣言公正証書とは、「疾病が現在の医学では不治の状態にあり、死期が迫っていると医師2人に診断された場合は、延命のみを目的とする措置は行わず、苦痛緩和措置を最優先に実施し、人間としての自然なかたちで尊厳を保って安らかに死を迎えることができることを望んでいる。」という内容を、公正証書として作成するものです。 |
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●信託契約公正証書
委託者が所有する財産を受託者に移転し、一定の目的(信託目的)に従い、受託者にその財産の管理・処分をさせる契約を公正証書で作成するものです。
●賃貸借契約公正証書
賃貸借について、公正証書により作成しなければならないとされているのは、事業用定期借地権だけであり、それ以外は公正証書にしなくても差し支えないのですが、定期借家契約をはじめとして、賃貸借公正証書を作成する例は多く、これは、公正証書に作成しておくことが、賃貸人と賃借人との間のトラブル発生防止に効果的であることによるものと思われます。
●金銭消費貸借公正証書 お金を貸した場合、お金の貸し借りの内容を公正証書にしておきたいときに作成するものです。
●準消費貸借契約公正証書 取引相手からの代金支払いが滞っている場合、その未払い代金を消費貸借の目的として新たな契約に締結し直し、公正証書にしておきたいときに作成するものです。
●債務弁済契約公正証書 貸したお金の返済が滞っている場合、あるいは不法行為等などによって金銭の支払い義務が生じた場合、その支払いをどのようにして返済していくかを公正証書にしておきたいときに作成するものです。
●離婚給付契約公正証書 離婚に際して生じる給付契約に関し公証人が作成する公正証書のことです。 夫と妻の双方が離婚に合意し、その際、子供の養育費のこと、慰謝料・財産分与等について、2人でその内容を決めた場合、公正証書にしておけば、金銭の支払いについては、強制執行することができます。 一般的には、離婚の合意、子供の養育費、子供との面接交渉、慰謝料、財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾の各条項を記載します。
●婚姻費用分担契約公正証書
既に別居している夫婦間で、子の監護者の指定並びに監護費用を含む婚姻費用の分担及び面接交渉について合意が成立した場合に公証人が作成する公正証書のことです。 |
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山口県宇部市を中心に行政書士業務を行っております。
基本的に、宇部市・山陽小野田市・美祢市・山口市・防府市の各市内であれば、旅費・日当等は頂いておりません。
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